相続人になれる人

相続人になれる人

相続ができる人はいったい誰なのでしょうか?
子供、妻、兄弟姉妹、親、孫、これらの人はすべて相続人となりうるのでしょうか?
詳しく説明していきます。

1.亡くなった方の配偶者(妻または夫のことです)は常に相続人になることができます。

2.上記以外で相続人になれる人
亡くなった方に子供がいる場合はその子供は相続人になることができます。
亡くなった方より先にその子供が亡くなられている場合にはその孫が相続人になることができます。

     ↓  上記に該当する人がいない場合

亡くなった方の父母がいる場合その父母は相続人になることができます。
亡くなった方より先にその父母が亡くなられている場合には祖父母が相続人になることができます。

     ↓  上記に該当する人がいない場合

亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合はその兄弟姉妹は相続人になることができます。
亡くなった方より先にその兄弟姉妹が亡くなられている場合には甥姪が相続人になることができます。

例えば、
亡くなった方に配偶者、子供、母親、弟がいる場合には配偶者と子供が相続人になります。
亡くなった方に子供、孫、母親、弟がいる場合には子供のみが相続人になります。
亡くなった方に母親と弟がいる場合には母親のみが相続人になります。

上記の相続人を法定相続人と言います。


特殊な場合も一部ご紹介いたします。

  • 離婚している場合の子供は父母両方の相続人になることができます。
  • 夫が亡くなった時点で妻のお腹の中にいる胎児は相続人になることができます。
  • 夫が亡くなった場合に前妻の子は血のつながりがあるため相続人となることができます。
  • 内縁の妻や内縁の夫は相続人になることはできません。
  • 妻(または夫)の連れ子は血のつながりがないため相続人になることはできません。

内縁の妻や夫若しくは連れ子に財産を残したい場合には遺言書を書く必要がございます。
また連れ子につきましては養子縁組をすることによっても遺産を相続させることができます。

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