生前の相続税の試算、対策
生前の相続税の試算、対策
相続税の対策を行うにはまず現在の状況を確認し、相続税を試算を行う必要があります。
そして試算ができたところで対策を考えていきましょう。
相続税の対策には
お金を必要とする対策
お金を使わなくてもできる対策
がありますがほとんどがお金を必要とする対策となります。
まずはお金を使わない対策ですが、どのようなものがあるのでしょうか。
・相続人の取得する財産
・取得する財産の割合
を見直すことで相続税が減額される場合があります。
具体的には小規模宅地等の減額や配偶者の税額軽減という制度がございます。
小規模宅地等の減額
小規模宅地等の減額につきましては相続人が取得した土地について、一定の要件を満たす場合には土地の評価額が最大80%減額される制度です。
小規模宅地等の減額について詳しい説明は避けますが相続人が取得する財産を変更するだけで減額ができるかもしれませんので必ず検討すべき事項です。
配偶者の税額軽減
配偶者の取得した財産については
・法定相続分相当額
・1億6000万円
のいずれか多い金額までは相続税は課税されません。
例えば相続財産の合計が1億6000万円だったとして配偶者がすべての財産を取得した場合には相続税がゼロとなります。
上記の場合で配偶者と子が均等に8000万円ずつ取得した場合には
配偶者
8000万円<1億6000万円 よって相続税ゼロ
子
相続財産を8000万円として計算した相続税額は1070万円
ただし配偶者が亡くなった時のことまでを考えると配偶者控除を最大限使うことで相続税の負担が多くなることもございますので慎重な判断が必要となります。
続いてお金を必要とする対策です。
生前贈与
贈与については110万円の基礎控除がありますのでその範囲内で毎年贈与を行います。
10年間行えば
110万円×10年=1100万円
の財産を減らすことができます。
贈与については1人につき110万円の基礎控除がありますので自分の子供が2人いて、それぞれに孫が2人ずついる場合には全員に贈与すれば6人へ贈与することが可能となり
1年間で660万円
10年間で6600万円
の財産を減らすことができます。
生命保険
生命保険には非課税限度額というものがあり
500万円×法定相続人の数
までは非課税となります。
具体的には相続人が妻、子の2人で1000万円の死亡保険金があった場合
非課税限度額 500万円×2人=1000万円
死亡保険金1000万円-非課税限度額1000万円=0
従って死亡保険金1000万円について相続税は課税されません。
この制度を利用してまだ保険に加入していない場合には非課税限度額までの生命保険に加入します。
不動産の購入
相続税では建物は固定資産税評価額で評価されますので現金で持っているより評価が下がります。
土地がある場合にはアパートを建築することによりアパートは実際の支出額より低く評価され
土地についても評価を下げることができます。