相続税の試算
相続税の試算
相続税を試算してみましょう
以下を前提として計算してみましょう。
財産合計 12000万円
債務合計 無し
妻、長男、次男が財産を均等に相続したものとします。
①全ての財産の合計額を計算する
12000万円
本来であればまず全ての相続財産を洗い出します。
現金、有価証券、土地、建物、貴金属、保険金…など
そしてそれぞれの財産を評価します。
この評価が難しいのです。
②全ての債務の合計額を計算する
今回の場合はゼロです。
債務となるものは
住宅ローンなどの借入金、未払の税金、葬式費用…など
③課税価格
①-②=12000万円
④基礎控除額を控除する
基礎控除額を計算する上では法定相続人を
理解する必要があります。
詳しくは「相続人になれる人」をご覧いただくとして
今回は相続人が妻、長男、次男なので法定相続人は3人となります。
基礎控除額は
3600万円+600万円×法定相続人の数
として計算いたしますので
3600万円+600万円×3人=5400万円
⑤相続税の総額の計算
③-④=6600万円 を法定相続人が法定相続分で取得した場合の相続税を計算します。
法定相続分ですが詳しくは「相続分について」をご覧いただくとして
今回は妻1/2、長男1/4、次男1/4が法定相続分となります。
従って
妻 6600万円×1/2=3300万円
長男 6600万円×1/4=1650万円
次男 6600万円×1/4=1650万円
を取得したものとして相続税額を計算します。
相続税の速算表より
妻 3300万円×20%-200万円=460万円
長男 1650万円×15%-50万円=197.5万円
次男 1650万円×15%-50万円=197.5万円
相続税の総額は460万円+197.5万円+197.5万円=855万円
⑥各相続人の納付税額
⑤で計算した相続税の総額855万円を各相続人が相続した財産の割合に応じて割り振ります。
今回は各相続人が均等に取得しますので
妻 855万円×1/3=285万円
長男 855万円×1/3=285万円
次男 855万円×1/3=285万円
妻については配偶者の税額軽減という制度があります。
簡単に言えば配偶者の取得した財産については
・法定相続分相当額
・1億6000万円
のいずれか多い金額までは相続税は課税されません。
今回の場合は
法定相続分相当額は
120000万円×1/2(法定相続分)=6000万円<1億6000万円
したがって1億6000万円までは課税されません。
今回の場合は各相続人が均等(1/3ずつ)に4000万円ずつ取得しているので
妻が取得した財産は4000万円です。
配偶者の税額軽減により1億6000万円までは課税されませんので
妻の相続税額はゼロとなります。
最終的に今回の相続税額は以下の通りとなります。
長男 285万円
次男 285万円
今回は計算を簡単にするため小規模宅地等の減額などの特例計算は省略しております。