相続分について
相続分について
相続分とは各人の相続財産の取り分のことですが
法定相続分とか遺留分という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
これらの言葉を整理してみましょう。
まず相続財産の分割方法ですが
①遺言書がある場合にはそれに従います
②遺言書が無い場合には話し合いにより決めることになります
どんな場合でも遺言書があれば遺言書に従うことになりますのでどの人にどの財産を渡したいということが決まっているのであれば遺言書を書くべきです。
特に「相続人になれる人」以外の人に財産を残したい場合、
例えば孫に財産を残したい場合には遺言書が必要になりますので注意が必要となります。
しかし例えば愛人にすべて財産を渡す旨の遺言書があったとします。
この場合、妻や子は相続財産はゼロとなってしまうのでしょうか?
ここで遺留分です。
遺留分により妻や子は一定の財産を取得することができます。
相続人が妻と子の場合、妻はすべての財産(債務減額後)の1/4、子もすべての財産の1/4を取得することができるのです。
上記の場合で子供が2人の場合には1/4の1/2ずつとなり、1/8ずつ取得することができます。
子供が3人の場合には1/4の1/3ずつで1/12ずつとなります。
詳しく書くときりがないのですがとにかく民法により遺留分というものが規定されており一定割合は取得することができるのです。
遺言書が無ければ基本的には法定相続人が法定相続分により分割することとなります。
法定相続分は民法により以下の通りと決められております。
| 相続人 | 法定相続分 |
| 配偶者のみ | 配偶者 1/1 |
| 配偶者、子 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
| 配偶者、父(母) | 配偶者 2/3 父(母)1/3 |
| 配偶者、兄(弟姉妹) | 配偶者 3/4 兄(弟姉妹)1/4 |
しかし相続人の話し合い(遺産分割協議)により分割することも可能です。
例えば妻がゼロで子供がすべてを相続することも可能です。
従って必ず法定相続分で分割しなければならないということではありません。