相続、贈与のご相談

生前贈与、相続税対策のご相談

相続税をなるべく少なくするにはどうしたら良いか。
亡くなる前に贈与してしまえば良いのでは?
このようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

亡くなる前にすべての財産を贈与してしまえばが財産が無くなってしまうため相続税がゼロになってしまいます。
よかった、よかった…という訳にはいきません。
贈与した財産につきましては贈与税という税が課されることとなっております。

贈与税の負担は相続税よりはるかに負担が重いものとなっております。

例えば自分、配偶者、子の2人家族だったとします。
自分の全財産が現金1億円だったとしてそれをすべてを子に均等に贈与した場合
贈与税 約4100万円
上記の場合で子がすべての財産を相続した場合
相続税 約385万円
贈与税の負担がいかに重いかおわかりいただけるかと思います。

それでは贈与なんかしない方がマシと思われるかもしれませんが特定の場合には贈与税がかからないような制度もございます。
相続税の対策にはこのような制度を上手く活用して財産を減らしていく必要がございます。
相続税の対策は家族や財産構成により異なってくるため個々に検討していく必要がございます。

相続開始後のご相談

相続税の申告は相続があったことを知った日から10ヶ月以内にすることとなっておりますが相続財産の合計が基礎控除以下であれば申告はいりません。
しかし相続財産の合計を計算するにあたり小規模宅地等の特例計算を適用する場合には申告が必要となります。
そのため相続財産が自己所有の自宅のみの場合であっても相続税の申告が必要になることがございます。

上記のような相続税はゼロとなりますが特例計算による申告書の提出が必要な方につきましては一律15万円(税抜)により申告させていただいております。

その他の相続税申告による報酬はこちらをご覧ください。


次のような場合にも当事務所と提携している弁護士、司法書士、不動産会社等をご紹介いたしますのでご相談下さい。

  • 相続で争いが起こっている
  • 相続した不動産の登記
  • 納税資金確保のための不動産の売却

相続税のご相談

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